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1611年に発布された、島津氏(しまづし)の琉球支配の枠組みを定めたこの「掟15条(おきてじゅうごじょう)」は、以下のような内容でした。
| 1. |
薩摩の命令なしで、唐へ誂物(品物の注文)をしてはいけない。 |
| 2. |
現在官職についていない者には知行をやってはいけない。 |
| 3. |
女には知行をやってはいけない。 |
| 4. |
個人で人を奴僕としてはいけない。 |
| 5. |
諸寺社を多く建立してはいけない。 |
| 6. |
薩摩の許可がない商人を許してはいけない。 |
| 7. |
琉球人を買いとり日本へ渡ってはいけない。 |
| 8. |
年貢、その他の公物は、薩摩の奉行の定めた通りに取納すること。 |
| 9. |
三司官をさしおいて、他人につくことはいけない。 |
| 10. |
押し売り押し買いをしてはいけない。 |
| 11. |
喧嘩口論をしてはいけない。 |
| 12. |
町人百姓等に定めおかれた諸役のほか、無理非道を申しつける人があったら鹿児島に訴える。 |
| 13. |
琉球から他領へ貿易船を出してはいけない。 |
| 14. |
日本の桝以外用いてはいけない。 |
| 15. |
ばくちや人道にはずれたことをしてはいけない。 |
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