近世琉球/島津氏の琉球支配 3/6

■掟15条

1611年に発布された、島津氏(しまづし)の琉球支配の枠組みを定めたこの「掟15条(おきてじゅうごじょう)」は、以下のような内容でした。

1. 薩摩の命令なしで、唐へ誂物(品物の注文)をしてはいけない。
2. 現在官職についていない者には知行をやってはいけない。
3. 女には知行をやってはいけない。
4. 個人で人を奴僕としてはいけない。
5. 諸寺社を多く建立してはいけない。
6. 薩摩の許可がない商人を許してはいけない。
7. 琉球人を買いとり日本へ渡ってはいけない。
8. 年貢、その他の公物は、薩摩の奉行の定めた通りに取納すること。
9. 三司官をさしおいて、他人につくことはいけない。
10. 押し売り押し買いをしてはいけない。
11. 喧嘩口論をしてはいけない。
12. 町人百姓等に定めおかれた諸役のほか、無理非道を申しつける人があったら鹿児島に訴える。
13. 琉球から他領へ貿易船を出してはいけない。
14. 日本の桝以外用いてはいけない。
15. ばくちや人道にはずれたことをしてはいけない。


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