コンテンツ使用に関する規定

◎ 県内の教育関係者が授業や研究発表会等でコンテンツを使用 する場合は、パワーポイント等のソフトウェアに貼り付けて 活用することができる。その場合、次のことを遵守する。  (1) 入手先(琉球文化アーカイブ)の表示が必要である。  (2) 丸く切り取ったり、複数のコンテンツを合体させるといった、 コンテンツそのものを2次加工してはならない。

◎ 営利企業による琉球文化アーカイブ上のコンテンツ使用について 原則に禁止とする。但し、業者が著作者の許諾を得ればその限りではない。

◎ 著作権は、コンテンツそれぞれの著作者に帰属する。 著作権に関しては、作成した個人及び団体等へ個別に許諾を得る必要がある。 当教育センターでは、団体等の把握及び連絡斡旋等は、一切行わない。